いいね! 木竹燃料を燃料とする木質バイオマスボイラーの規制規模見直し

木竹燃料を燃料とする木質バイオマスボイラーの規制規模見直しについて、大気汚染防止法のばい塵測定の見直しにより、伝熱面積10㎡超でも、燃料使用量が重油50L相当(約200~300kW)未満であれば、届出対象外となり、年2回以上のばい煙測定が不要になりました¹。

また、労働安全衛生法施行令の一部改正により、一部の木質バイオマス温水ボイラーについて「特定機械等」又は「小型ボイラー」から「簡易ボイラー」に規制区分が変更されました。これにより、水圧試験・安全弁・自動制御装置・燃焼安全装置・銘板等の条件を満たせば、伝熱面積32㎡以下のものは、使用温度100℃以下かつゲージ圧0.6MPa以下の密閉回路でも、簡易ボイラー(取扱者に資格不要・輸入時の検査対象外)として使用可能となりました¹。